
日本に大金持ちがいないのは相続税が非常に高額であるからだといわれています。少しでも多く家族に財産を残すために相続税の対策をはじめてみませんか?今回は保険&不動産を活用した、効果的な節税方法をご紹介していきたいと思います。
1 相続税の仕組みを知ろう
相続税の節税対策を始める前に、相続税の仕組みを理解しておきましょう。
① 相続税の計算方法*
ⅰ 相続税がかからない範囲
相続税の基礎控除額は下記になっています。相続財産が基礎控除額以下の場合、相続税はかかりません。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
(例)法定相続人が妻と子供2人の場合
基礎控除額=3,000万円+600万円×3人
=4,800万円
ⅱ 相続税の課税金額
課税価格 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円以上 | 55% | 7,200万円 |
(例)相続財産が2億4,800万円で法定相続人が妻と子供2人の場合
・基礎控除額を計算する
基礎控除額=3,000万円+600万円×3人
=4,800万円
・課税遺産総額を計算する
2億4,800万円−4,800万円=2億円
・相続税の総額の計算する
妻:1億円
子1:5,000万円
子2:5,000万円
・速算表を使い相続税額を計算する
妻:1億円×30%(税率)-700万円(控除額)=2,300万円
子1:5,000万円×20%(税率)-200万円(控除額)=800万円
子2:5,000万円×20%(税率)-200万円(控除額)=800万円
*参考:国税庁HP「相続税の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
② 生命保険金や死亡退職金には非課税限度額が存在する
生命保険金や死亡退職金それぞれ500万円×法定相続人の数は非課税になります。
2 保険を活用した節税対策
生命保険金や死亡退職金には非課税限度額が存在します。ここでは保険を活用した節税方法をご紹介していきたいと思います。
① 生命保険金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数の金額が非課税になります。
(例)法定相続人が妻と子供2人の場合
500万円×3人=1,500万円
② 生命保険金を活用した相続税対策のメリット
ⅰ 口座が凍結される恐れがなく早期にお金を受け取ることができる
相続税には相続開始を知った日から10ヶ月という申告・納付期限があります。保険金は銀行口座などと違って、書類さえ用意すれば速やかに受け取ることができるため相続税の納税資金を速やかに確保することが可能です。
ⅱ 銀行に比べ利息が高い
加入する保険によっては銀行よりも利息が高い保険商品もあるため、資産形成に役立ちます。
3 不動産を活用した節税対策
効果的な相続税対策として、昔からアパート経営が効果的であるといわれています。なぜアパート経営は相続税対策として効果があるのでしょうか?
① 現金を不動産物件に替えると課税評価額は半額になる
相続になったときの建物評価は固定資産税評価額で算出します。一般的建物では建築費の50~70%の範囲で固定資産税評価額が算出されるため、現金を不動産物件に替えると課税評価額は半額になります。
② 賃貸住宅にすると建物評価は70%になる
さらに建物が賃貸住宅(アパートなど)の場合、借家権割合30%が引かれます。ですから最終的に固定資産税評価額かの7割で評価されることになります。
③ 具体例への当てはめ
ⅰ 現金1億円への相続税金額
1億円×30%(税率)-700万円(控除額)=2,300万円
ⅱ 1億円をアパート経営にした場合の相続税金額
1億円×50%(固定資産税評価額)×借家権割合30%=3,500万円(課税評価額)
3,500万円×20%(税率)-200万円(控除額)=500万円
現金1億円への相続税金額は2,300万円ですが、相続財産をアパート経営に替えた場合相続税金額は500万円で済むことになります。
まとめにかえて~相続税対策した場合の支払い相続税額は?
(例)相続財産が2億4,800万円で法定相続人が妻と子供2人の場合
① 相続税対策しない場合
妻:1億円×30%(税率)-700万円(控除額)=2,300万円
子1:5,000万円×20%(税率)-200万円(控除額)=800万円
子2:5,000万円×20%(税率)-200万円(控除額)=800万円
相続人3人合計で3,900万円もの相続税を支払うことになります。
② 保険&不動産で相続税対策をした場合
(例)生命保険控除1,500万円と2億円分アパート経営に振り分けた場合
2億円×50%(固定資産税評価額)×借家権割合30%=7,000万円(課税評価額)
7,000万円−1,500万円(生命保険金の非課税限度額)=5,500万円
妻:2,750万円×15%(税率)-50万円(控除額)=362.5万円
子1:1,375万円×15%(税率)-50万円(控除額)=156.25万円
子2:1,375万円×15%(税率)-50万円(控除額)=156.25万円
相続人3人合計で675万円もの相続税で済むことになります。