
不動産の敷地延長物件をご存知でしょうか?敷地延長は別名路地状部分とも呼ばれているように敷地と道路を結ぶ道路状の部分が付帯されている土地のことです。今回は敷地延長物件とはどのような物件なのか、敷地延長物件の価値や注意点を度紹介していきたいと思います。
1 敷地延長物件とは?
まるで旗のような形状の敷地延長物件はなぜできたのでしょうか?ここでは敷地延長物件について解説していきたいと思います。
① 敷地延長物件とは?
敷地延長物件とは敷地と道路をつなぐ道路状の土地が敷地に付帯している物件を指します。敷地延長物件は旗(敷地)と竿(敷地延長部分)のように見えるため、「旗竿地」とも呼ばれています。
② 敷地延長物件ができた経緯
建築基準法では「住宅などの建物などを建てるには、道路に2m以上敷地が接していること」が規定されています。敷地延長物件は建築基準法の接道義務によって生まれた土地であるということができます。
③ 建築基準法の接道義務に違反した場合
建築基準法の接道義務に違反した場合再建築ができなくなります。ですから実質的に建て替えが不可能になるため、建築基準法の接道義務に違反している敷地延長物件の場合、資産価値が大きく低下しますので注意が必要です。
④ 私道に面した土地との違い
敷地延長物件の場合、竿の部分である敷地延長部分も「宅地」に含まれています。ですから私道に面した物件とは異なり、私道でのトラブルは発生しません。
2 不動産の敷地延長物件の価値
敷地延長物件の場合、市価よりも2~3割安く査定されるケースが一般的です。ですから資産価値としては一般の宅地よりも低くなっています。しかし購入する場合には敷地延長物件は市街地に多い形状の土地なので、人気スポットの土地を安く購入することができるというメリットがあります。
3 不動産の敷地延長物件の注意点
人気スポットの土地を安く購入することができる敷地延長物件ですが、購入する場合どのようなことに注意しなければいけないのでしょうか?ここでは敷地延長物件の注意点をご紹介していきたいと思います。
① 工事費用がかさむ
敷地延長物件の場合、敷地延長部分の関係で水道やガス、電気の引き込みの距離が長くなってしまうため、工事費用がかさむというリスクが存在します。
また、道路が狭いため重機が奥まで入れないため、人による作業が多くなりさらにコストがかさむ場合があるので注意が必要です。
② 日当たりが悪い
敷地延長物件の場合四面を建物で囲まれているため、日当たりや風通しが悪いというデメリットがあります。
③ 車がとめにくい
敷地延長物件は道路に2mしかつながっていないため、車の駐車や車の出し入れなどに不便を生じます。
④ 一般のハウスメーカーでは受注してもらえない
敷地延長物件は設計が難しい上に工事の際に重機が入れないというデメリットがあります。そのため、家を建てる際にあらかじめ基準が決まっている一般のハウスメーカーでは受注してもらえない可能性が高くなります。
⑤ 売却時の査定では不利
敷地延長物件は一般の宅地と比較して安く査定されるケースが一般的です。ですから、物件の売却時の査定には不利に働いてしまうというデメリットがあります。
⑥ 2m以上道路に接しているのか?
建築基準法の接道義務に違反した場合再建築ができなくなります。ですから2m以上道路に接しているのかはしっかりと確認しましょう。違反した場合、再建築ができなくなります。
今回は敷地延長物件(旗竿地)について詳しくご紹介してきました。敷地延長物件は一般的に人気エリアの物件をリーズナブルに購入することができます。敷地延長物件のデメリットは設計次第でメリットにすることも可能です。どうしてもこのエリアに住みたいといった場合は敷地延長物件も購入リストに加えてみてはいかがでしょうか。